自立支援医療費の受給者証届く


明後日から4月です。4月からは32条が廃止されて新しく自立支援法で施行される
自立支援医療費が始まります。32条では医療費の自己負担は5%でしたが、
4月からの自立支援医療費では10%になります。自己負担が2倍になります。
それでも、通常の自己負担額である30%からみればまだありがたいものです。
ただ、一方では精神疾患の場合、病気の初期時、症状、薬の種類や量によって処方できる
量が制限されるために、通院が週に1回になる場合があります。
しかも、人によっては治療に期間を要し、通院期間が長引く場合が少なくありません。
そうした場合、1月の医療費がとてつもないものになってしまう場合が多々あります。
そうなると、医療費だけで1月に数万に上ることもあります。
そして、精神疾患を患っているは、休職などをして自宅療養をしている人もいます。
そうなると収入もなく生活も圧迫していきます。それが原因で病院に通えないと
いうことも起きてきます。そう考えると、こういう制度は必要であるとも感じます。
精神疾患を患っていない方からすると制度に不公平感を感じる方もいるかと思いますが、
ご理解いただけるとありがたいと思います。
今回、5%から10%へ自己負担が増えたのは、「身体」「知的」「精神」の障害を
一線にするという国の考えがあるようです。利用者側からすると、2倍増なので
厳しい人もいるのですが。それでも、私個人としては、ありがたいです。
ここからはその届いた受給者証について書きます。
mixiのコミュの方にも書いたことなのでそこに書いた文を引用します。
上の画像を見てください。個人情報部分はモザイクをかけてあります。

札幌市の場合です。

本日、自立支援医療費の受給者証が届きました。
カード式なのかと思っていましたが紙です・・・。
しかも大きさはDVDのケースより若干大きい。
診察のたびに医療機関と薬局で証書の提示が必要です。
持ち運びに不便です。せめてカード式にして欲しかったですね。

札幌の場合は、32条からの切り替えということで、
自立支援医療受給者証(みなし)と自立支援医療受給者証の2枚があります。
有効期限は(私の場合)
自立支援医療受給者証(みなし)」:18年4月1日〜18年6月30日
自立支援医療受給者証」:18年7月1日〜19年6月30日
となっています。

みなしの方は、32条の期限までです。
本証の方は、32条が切れてから1年間という感じです。
なので、おそらく18年6月30日までは「みなし」で、
18年7月1日〜19年6月30日までは「本証」を提示することに
なるんだと思います。

また「自立支援医療受給者証」一緒に「自己負担上限額管理票」なるものも同封されていました。コレも紙です。

説明によると「この上限管理票は、受給者証といっしょに医療機関や薬局などの窓口に提示してください。」と書いてあります。なので、この管理票も毎回持っていく必要があるみたいです。4か月分記載できるようになっています。

他の方たちはもう届いているでしょうか?
他の自治体も紙なんでしょうか?とりあえず、4月に入ってからの1回目の診察では
送られてきた3枚の紙を持っていこうと思っています。