傷病手当不支給決定

温泉から帰ってきた15日、健康保険組合から1通の封筒が送られてきた。てっきり私はまだ振り込まれていない5月6月分の傷病手当金の振込み明細だと思っていた。そんな軽い気持ちで封筒を開けてみるとなんと中には「傷病手当金5月6月分の不支給決定通知書」なるものが入っていた。読んでみてビックリ。その通知書には以下のことが書かれていた。「健康保険法第99条の条文に該当しないため不支給とします。 あなたの場合、総合的に判断して療養のため労務不能であったとは認められません。」なに!!!!。である。今まで医者が労務不能と認めて傷病手当請求書にも労務不能期間と書いてあるにもかかわらず、労務不能であったとは認められないだとぉ。動揺と怒りが一緒になってこみ上げてきた。その通知書には「この決定に不服がある場合は、この決定通知書を受けた日の60日以内に口頭又は文章で社会保険審査官(北海道社会保険事務局内)に対し審査の請求ができます。」と書いてあった。私は動揺していたので妻が代わりに社会保険事務局に電話してくれ審査の請求をすることにした。質問・疑問に答えるQ&AサイトOKWAVEで質問してもこの場合、支給されるのではないかといわれています。審査請求書には添付書類をつけることができる。私は5月1から6月4日までは神奈川のクリニックに通っていて、それ以降は今のクリニックに通っているので、両方の診断書を添付するようにした。さっそく電話で神奈川のクリニックに労務不能であったという診断書を書いて欲しいと連絡した。折り返し電話するとの事で電話を待っていた。すると先生から直接電話がかかってきて今までの経緯を説明した。すると先生も「医者が労務不能と判断しているのに認められないなんておかしい」との意見で一致し、診断書を書いてもらうことになった。後で「総合的に判断して」の「総合的」という部分が気になりどういうことか健康保険組合に問い合わせたのだが、「審査があるので答えられない、理由は総合的に判断して認められなかった」の一点張りだった。これは戦うしかない。今日神奈川から診断書が届いた。あとは今通っているクリニックの診断書をもらい請求書に必要事項を書くだけである。くやしいので絶対勝ちたい。